違法コンテンツの削除・発信者情報開示
このような問題を解決します
- 他社のECサイトで
模倣品が売られている
- 自社ロゴやブランド名が
無断使用されている
- 自社のコンテンツが違法に
アップロードされている
これらは、貴社の商標権・意匠権・著作権などを侵害する違法行為です。インターネット上での権利侵害に対しては、販売・配信を停止させたり、侵害者を特定したりするための法的交渉・法的手続ができます。
自社のビジネスを支える大切なブランド・デザイン・コンテンツがインターネット上で模倣されたときは、すぐに弁護士にご相談ください。迅速な対応が、被害拡大の防止や、侵害者の特定につながります。
弁護士によるサポート内容
①販売停止・配信停止のための法的交渉・手続(削除請求)
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貴社の商標権・意匠権・著作権などを侵害する商品が販売・アップロードされていた場合は、販売・配信を停止するための法的手続を講じることができます。
インターネット上での権利侵害の場合、侵害者が不明瞭なケースが多く、侵害者との交渉によって迅速に販売停止・配信停止を求めることが困難です。
もっとも、権利侵害がECモール・オークションサイト・動画共有サイトなどのプラットフォーム上で行われた場合であれば、プラットフォーマー(プラットフォームの運営者)に対して任意での削除を求めたり、裁判所を通じて削除を請求したりすることができます。 -
最近は、裁判所での手続を踏まなくても、権利侵害を証明するための資料を提出することで、任意での削除に応じるプラットフォームが増えてきています。
「プロバイダ責任制限法」が改正されて、「情報流通プラットフォーム対処法」ができたことで、大規模なプラットフォームには、削除申出に対する迅速な対応が義務づけられることになりました。これにより、裁判所での手続によらない削除請求が、ますます容易に進められるようになります。
②侵害者を特定するための法的手続(発信者情報開示請求)
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自社の大切なブランドやコンテンツを模倣・違法アップロードした侵害者を特定して損害賠償などを請求したい場合、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に基づいて、発信者情報開示請求をします。
発信者情報開示請求については、プラットフォーム側が任意に回答しない場合が多いため、裁判所での手続を検討しなければならないケースがほとんどです。 発信者情報開示請求により、プラットフォーム側から、販売者・配信者の氏名・住所が開示された場合は、すぐに損害賠償請求訴訟を提起することができます。また、電話番号が開示された場合、弁護士会を通じた照会手続によって氏名・住所の情報を得られるケースもあります。
- 販売者・配信者のIPアドレスのみが明らかになった場合は、アクセスプロバイダに発信者情報開示請求をすることで、販売者・配信者の氏名・住所を特定することができます。
発信者情報開示請求のための手続の流れ(一例)
裁判所を通じて発信者情報開示請求をする際の流れは、次のとおりです。弁護士にご依頼いただけば、このような複雑な手続をすべてお任せいただけます。
Web Lawyersの強み
強み①
- IT・知財分野への確かな実績
- 「Web Lawyers」のサービスを通じてIT・知財に関する多数のご相談を承った実績を活かして、解決に導きます。
強み②
- IT専門資格を有する弁護士
- 「Web Lawyers」を運営する弁護士法人みおには、登録情報セキュリティスペシャリストや応用情報技術者といったIT専門資格を有する弁護士が複数所属しています。
強み③
- オンラインで全国対応
- 「Web Lawyers」では、オンライン法律相談を先進的に導入し、全国の案件にご対応しています。
ご相談・ご依頼の流れ
1まずはご相談から(オンライン対応)
初めて当事務所に企業法務分野でお問い合わせをいただく場合、60分までご相談無料です。どのような権利侵害があったかなど、弁護士が詳しく経緯をうかがい、法的対応へのアドバイスを差し上げます。
2弁護士費用のご説明
ご相談の際に、弁護士費用のお見積もりを差し上げます。事件の難易・進め方に応じて、個別にお見積もりを差し上げております。
3ご依頼
ご依頼後、着手金などをご入金いただければ、迅速に法的交渉・手続に着手いたします。オンラインをご利用いただくことで、当事務所へのご来所なしで進めることができます。
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貴社の知的財産権を守るために、
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