弁護士 石田 優一
目次
第1章 はじめに
第2章 プロバイダー責任制限法を踏まえて運営事業者に求められる対応
1 運営事業者は板挟みの立場
2 被害者に対する責任を問われるおそれがあるケース
3 配信停止・削除について配信者に対する責任を問われるおそれがあるケース
4 運営事業者に求められる対応
第3章 他人のコンテンツが動画に含まれていると著作権法に違反するか
1 原則は著作権法違反になる
2 付随対象著作物の利用に該当して適法であるケース(著作権法30条の2)
3 引用に該当して適法であるケース(著作権法32条1項)
第4章 オマージュやパロディは著作権法に違反するか
1 「オマージュ・パロディ=著作権侵害」ではない
2 複製や翻案に該当するかどうかの判断方法
3 他のコンテンツのストーリーをモチーフにいたオマージュやパロディ
4 キャラクターのオマージュやパロディ
第5章 「歌ってみた」動画や名曲カバー動画は著作権法に違反するか
第6章 ゲーム実況動画は著作権法に違反するか
第7章 著作権侵害コンテンツかどうか判断が難しいケースにおける対応
第8章 動画共有サービスの運営者には弁護士との顧問契約をおすすめします
第1章 はじめに
コロナ禍で対面でのコミュニケーションが大きく制約される中で成長を遂げたのが、動画共有サービスです。動画共有サービスは、単なる娯楽のツールにとどまらず、学習やビジネス、公益活動等、様々な領域で真価を発揮しています。このような流れの中で、今後、動画共有サービスの市場は、大きく拡大していくのではないかと予想されます。
動画共有サービスの運営事業者が避けては通れないのが、違法動画のアップロード問題です。このコラムでは、動画コンテンツの著作権法上の問題点を取り上げながら、動画共有サービスの運営事業者としてどのような観点で対策に取り組まなければならないのかを解説します。
第2章 プロバイダー責任制限法を踏まえて運営事業者に求められる対応
1 運営事業者は板挟みの立場
動画共有サービスで配信される動画コンテンツについて、著作権法に違反している疑いがあるとの通報があった場合、運営事業者としてはどのような対応をすべきでしょうか。
このような状況において、運営事業者は、通報者・被害者と配信者(加害者)との間で板挟みの立場になります。なぜなら、動画コンテンツの配信停止・削除に応じれば配信者から責任を問われるおそれがありますし、かといって動画コンテンツの配信停止・削除に応じなければ通報者・被害者から責任を問われるおそれがあるからです。
2 被害者に対する責任を問われるおそれがあるケース
プロバイダー責任制限法3条1項によれば、動画共有サービスで配信者が著作権法に違反する動画コンテンツを配信している場合に、配信停止・削除の措置を講じなかった場合でも、次のいずれかに該当しなければ、運営事業者としての責任を問われることはないとされています。
a) その動画コンテンツの配信によって著作権等(著作権・著作者人格権・著作隣接権)が侵害されていることを運営事業者が知っていた
b) その動画コンテンツの配信によって著作権等が侵害されていることを運営事業者が知ることができたと認めるに足りる相当の理由があった
裏を返せば、a)b)のいずれかに該当するのであれば、運営事業者も、動画コンテンツの配信停止・削除をしなかったことを理由に損害賠償責任を問われるおそれがあります。
3 配信停止・削除について配信者に対する責任を問われるおそれがあるケース
一方で、運営事業者は、むやみに動画コンテンツの配信停止・削除を行えば、配信者の表現行為に対する制約を理由に、損害賠償責任を問われるおそれがあります。
ただし、プロバイダー責任制限法3条2項によれば、次のいずれかに該当するのであれば、運営事業者としての責任を問われることはないとされています。
a) 運営事業者が動画コンテンツの配信によって著作権等を不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があった
b) 動画コンテンツの配信によって著作権等を侵害されたとする人から、対象の動画コンテンツ・何の権利を侵害されたか・侵害されたといえる理由(侵害情報等)とともに配信停止・削除の申出があった場合に、配信者に侵害情報等を示して配信停止・削除に同意するかどうかを照会し、7日以内に配信者から同意しない旨の申出がなかった
裏を返せば、a)b)のいずれかのケースでなければ、プロバイダー責任制限法上、配信者から動画コンテンツの配信停止・削除を理由に損害賠償責任を問われるリスクを防げません。
もっとも、動画共有サービスの場合、配信者に対してユーザー登録を事前に求めて、かつ、ユーザー登録の際には利用規約に同意させることが通常です。この場合、a)b)のいずれにも該当しないケースであっても、動画コンテンツが著作権法に抵触するおそれがある場合に配信停止・削除の措置を講じられるように、利用規約において縛りをかけることができます。
4 運営事業者に求められる対応
配信中の動画コンテンツが著作権法に違反している旨の通報があった場合には、運営事業者としては、その動画コンテンツが本当に著作権法に違反しているのかどうかを迅速に判断することが求められます。なぜなら、このような通報を受けた場合、a)著作権等の侵害を知っていた、あるいは、b)知ることができたと認めるに足りる相当の理由があったと評価されるおそれがあるからです。
ただ、通報者や被害者からのクレームを過度におそれて、動画コンテンツが著作権法に違反しているおそれがあるかどうか検討することなく恣意的に配信停止・削除の措置を講じれば、配信者からのクレームにつながります。このようなクレームを回避するために、利用規約に「権利侵害の有無にかかわらず運営事業者の判断で自由に配信停止・削除の措置を講じられる」旨を定めることは理論上可能ではあります。ただ、このような恣意的運営を可能にする規定は、ユーザーからの不信感につながるうえに、消費者契約法や独占禁止法の観点からも問題があります。
運営事業者には、動画コンテンツが著作権法に違反しているおそれのある場合/おそれのない場合の判断を迅速かつ合理的に行える体制を整えておくことが求められます。
第3章 他人のコンテンツが動画に含まれていると著作権法に違反するか
1 原則は著作権法違反になる
動画を撮影している際に、書籍や絵画、テレビ番組等の他人のコンテンツが映り込むケースや、たまたま撮影場所で流れていた音楽が音声として入ってしまうケースはよくあります。また、このような偶然の映り込みでなく、他人のコンテンツを動画の中で紹介するために、動画の中で撮影するようなケースもあります。
このように、他人の著作物に該当するコンテンツを動画の中に含めてしまった場合、そのコンテンツの権利者の許諾がない限り、原則として、著作権侵害になります。
ただし、次のいずれかのケースに該当すれば、例外的に著作権侵害には該当しません。
a) 付随対象著作物の利用に該当して適法であるケース(著作権法30条の2)
b) 引用に該当して適法であるケース(著作権法32条1項)
2 付随対象著作物の利用に該当して適法であるケース(著作権法30条の2)
著作権法30条の2によれば、動画の中で他人のコンテンツを付随対象著作物として利用する場合、その利用が正当な範囲内であれば原則として適法とされています。
まず、他人のコンテンツが付随対象著作物に該当するためには、そのコンテンツが動画の中の軽微な構成部分にすぎないといえなければなりません。具体的には、動画の中にそのコンテンツがわずかしか含まれていないこと、コンテンツが映像に含まれているときはサイズが小さいこと、コンテンツが音声に含まれているときは音量が小さいこと等が判断要素となります。
次に、正当な範囲内での利用といえるかどうかは、そのコンテンツが含まれることによって利益を得ようとしているか、そのコンテンツを動画から分離することが難しいか、そのコンテンツが動画の中でどのような役割を果たしているか等の要素に照らして判断されます。動画の中に意図的にコンテンツを入れ込んで閲覧数を増やそうとしている場合や、容易にコンテンツを動画から消すことができるにもかかわらずあえてそれをしない場合等は、正当な範囲を逸脱した利用に該当するものと考えられます。
なお、付随対象著作物の種類・用途・利用態様に照らして権利者の利益を不当に害する場合は、この規定を適用することができません。具体的には、動画の配信によってコンテンツの利用者が大きく減少するおそれがあるケースが想定されます。
3 引用に該当して適法であるケース(著作権法32条1項)
著作権法32条1項によれば、公表された著作物の「引用」は、「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」であれば適法とされます。動画の中で他人のコンテンツを紹介することも、このような「引用」の要件を満たしていれば適法です。ただし、「引用」においてはその出所(出典)を明示しなければならないこと(著作権法48条1項1号)には注意が必要です。
公正な慣行に合致し、正当な範囲内で行われた引用かどうかをどうやって判断するかについては、学説上様々な説があり、確立した見解がありません。1つの説として、引用部分とそれ以外の部分が明瞭に区別できることと、引用部分がそれ以外の部分に対して従の関係にあることを基準とする考え方があります。ここでいう従の関係とは、著作物の性質等を踏まえて、表現物として引用部分よりもそれ以外の部分のほうに重きが置かれると実質的に評価しうることを意味しています。
例えば、他人のコンテンツを出典にも触れながら紹介しつつ、そのコンテンツに関連するテーマについて独自の表現で詳しく取り上げるようなケースであれば、公正な慣行に合致し、正当な範囲内で行われた引用であると評価される可能性が高いものと考えられます。
第4章 オマージュやパロディは著作権法に違反するか
1 「オマージュ・パロディ=著作権侵害」ではない
動画に限らず、オマージュやパロディは著作権法において争いになりやすい問題です。オマージュやパロディが直ちに著作権侵害になるかといえば、そうではありません。オマージュやパロディが著作権侵害に該当するかどうかは、元の著作物の複製や翻案に該当するといえるかどうかで決まります。
2 複製や翻案に該当するかどうかの判断方法
オマージュやパロディが元の著作物を複製・翻案したものと評価される場合は、その著作物の著作権者の著作権(複製権や翻案権)を侵害するものとして違法となります。そして、元の著作物を複製・翻案したものかどうかは、オマージュやパロディが、元の著作物の「表現上の本質的な特徴を直接感得することができる」ものであるかどうかで決まります。
オマージュやパロディが元の著作物と似ていたとしても、単にアイデアが共通しているだけの場合や、世の中にありふれた表現が共通しているだけの場合には、そのオマージュやパロディから元の著作物の「表現上の本質的な特徴を直接感得することができる」とはいえません。
一方で、元の著作物の中で独創性のある部分が似ていたり、共通部分が多岐にわたっている場合であれば、そのオマージュやパロディから、元の著作物の「表現上の本質的な特徴を直接感得することができる」と判断される可能性が高くなります。
3 他のコンテンツのストーリーをモチーフにいたオマージュやパロディ
オマージュやパロディでよく見られるケースが、映画や漫画、小説等のストーリーをモチーフにしながら、少しずつ内容を変える手法です。
このようなケースにおいては、オマージュ・パロディと元の著作物とを比較しながら、登場人物の言動やストーリーの構成等が共通している点を整理し、共通部分が「表現上の本質的な特徴」を持った部分といえるかどうかを検討する方法が分かりやすいように思われます。
ストーリーが似たような流れで展開していくとしても、その共通部分がアイデアの域にとどまっていたり、ありふれた表現にすぎないものであった場合は、「表現上の本質的な特徴」を持った部分が共通しているとはいえません。
例えば、「小さい頃から格闘技にあこがれる少年が、ある日、学校の近くにある道場を訪れて、勝負を挑んだが、見事に完敗してしまい、すぐに土下座して道場への入門を頼み込む」ようなストーリーが似ていても、そのストーリー自体は、アイデアの域にとどまるか、少なくとも、いかにもありふれた表現であることから、「表現上の本質的な特徴」が共通しているとはいえません。
しかし一方で、登場人物のセリフや各場面での行動等の詳細な部分まで似通っていると、「表現上の本質的な特徴」が共通していると判断される可能性があります。そのほか、映画のオマージュやパロディであれば、各場面を撮影する際の背景や備品・登場人物の配置、アングルの変化等の共通性も考慮されます。
また、場面1つ1つをとらえると共通部分は限られるとしても、ストーリー全体で比較した際には共通部分が多岐にわたるのであれば、「表現上の本質的な特徴」が共通していると判断される可能性があります。
4 キャラクターのオマージュやパロディ
オマージュやパロディでは、漫画やアニメに登場するキャラクターの特徴を少しずつ変えて、アニメーションや着ぐるみ、コスプレで登場するようなものも見られます。
判例(ポパイネクタイ事件、最判平成9年7月17日)によれば、キャラクター自体には、著作権は認められないとされています。なぜなら、キャラクターは、具体的な表現を離れて、見た目や性格等の特徴をひとまとまりにとらえた抽象的な概念にすぎないからです。ただ、そのキャラクターを描いた絵画等、「キャラクターを表現したもの」については、著作権が認められます。
元の著作物と似たようなキャラクターをオマージュやパロディに登場させることが著作権侵害に該当するかどうかは、元の著作物に含まれる「キャラクターを表現したもの」と、オマージュやパロディに登場する「キャラクターを表現したもの」とを比較した結果、「表現上の本質的な特徴」が共通しているといえるかによって決まります。
過去の裁判例も踏まえると、具体的には、次のようなプロセスで検討していくことが一般的かと思われます。
(1) 2つの著作物に含まれる「キャラクターを表現したもの」をパーツに細分化して共通しているものを抽出する。
(2) (1)で抽出したパーツを個別にとらえて、ありふれた表現とはいえないもの、特に、表現全体の中で目立っているものがどの程度見られるかを検討する。
(3) (1)で抽出したパーツが表現全体の中でどのように配置・構成されているかを検討して、その配置・構成が「ありふれたものではない」といえないかを検討する。
2つの著作物の共通部分を検討する際には、その相違部分との関係を踏まえた判断も必要です。たとえば、著作物全体の中で共通部分よりも相違部分のほうが際立っている場合には、「表現上の本質的な特徴」が共通していないと判断される可能性が高まります。
なお、ありふれた表現といえるかどうかの判断においては、実際に世の中に似たような表現がどれくらい出回っているかが重要な判断要素になります。ただし、たとえ世の中に似たような表現が出回っているかどうかが不明瞭であっても、そのキャラクターの属性からして多くの人が同じように表現するであろう場合、ありふれた表現と判断される可能性が高いと考えられます。
第5章 「歌ってみた」動画や名曲カバー動画は著作権法に違反するか
自宅やスタジオ、カラオケルーム等で有名曲を歌唱して動画化する「歌ってみた」動画や、若手アーティストが名曲をカバーした動画は、動画共有サービスにおいて多々見られます。ただ、このような動画の中には、著作権法に抵触しているものもあります。
「歌ってみた」動画やカバー動画のアップロードは、歌唱する楽曲の自動公衆送信に該当しますので、権利者の許諾がなければ原則として著作権侵害になります。
また、「歌ってみた」動画やカバー動画の中でCD音源やカラオケ音源を流すことは、原盤権者(レコード製作者)の許諾がなければ原則として著作隣接権侵害になります。
なお、YouTubeで弾き語り演奏をしている動画をアップロードしている例がありますが、これは著作権侵害には該当しません。なぜなら、YouTubeの場合、ほとんどの楽曲の著作権を管理するJASRACとの許諾手続を運営会社が行っているため、原盤権者(レコード製作者)の許諾が必要でなければ(CD音源やカラオケ音源が含まれなければ)違法配信にはならないからです。
自社サービスがJASRACとの許諾手続を行っていなければ、弾き語り演奏の動画のアップロードに対しても取り締まりが必要ですので、注意が必要です。
第6章 ゲーム実況動画は著作権法に違反するか
ゲームをプレイしながらそのキャプチャ画面を動画化して投稿する「ゲーム実況」が流行しています。ただ、「ゲーム実況」については、権利者の著作権を侵害する可能性があります。
一般に、ゲームのプレイ画面は、映画の著作物又は映画類似の著作物に該当すると考えられています。ゲーム実況動画を動画共有サービスでアップロードすることは、原則として著作権侵害になります。
ただし、ゲーム実況動画の投稿について、権利者が限定的に許諾しているケースもあります。
例えば、任天堂は、「ネットワークサービスにおける任天堂の著作物の利用に関するガイドライン」を制定して、次のようなルールを遵守することを条件に、ゲーム実況動画のアップロードを許諾しています。
・個人(一部法人には例外的に許諾)のユーザーが非営利(別途、動画配信による収益化を許諾しているケースもあります)で投稿するものであること
・原則として、正式な発売日・配信開始日以後であること
・配信者の創作性やコメントを投稿に含めること
・任天堂や任天堂関係者からの協賛・提携の示唆等をしないこと
・違法・不適切な投稿や公序良俗に反する投稿ではないこと
権利者以外の第三者から通報を受けたケースにおいては、権利者がゲーム実況についてルールを設けていないかを確認するか、あるいは、権利者に配信停止・削除の必要性を照会するような配慮が必要です。
第7章 著作権侵害コンテンツかどうか判断が難しいケースにおける対応
基本的な判断のプロセスは以上のとおりですが、実際のところ、動画コンテンツが他人の著作権を侵害しているかどうかを明確に判断することは、難しいケースが多いです。特に、第3章で取り上げた他人のコンテンツの引用事例や、第4章で取り上げたオマージュ・パロディにおいては、法務の専門家でも、著作権侵害の有無を判断することが困難なことがよくあります。
そのような実情を踏まえて、運営事業者としては、動画コンテンツが他人の著作権を侵害しているかを判断しかねる場合にどのような対応をするのか、あらかじめスタンスを決めておくことが重要です。
執筆者としては、他人の著作権を侵害している可能性をある程度合理的に説明しうる動画コンテンツについては、いったん公開を停止する措置を講じたうえで、動画投稿者に対してその旨を通知し、著作権侵害の事実がないのであればその旨を合理的に説明するように求める対応(動画投稿者からの説明が合理的な場合に限って公開停止措置を解除する対応)が望ましいように思います。著作権侵害があった場合に被害者の損害が拡大する事態を防ぎつつ、動画投稿者にも弁明の機会を与えることで、双方の利益にバランスよく配慮することができます。
ただし、このようなスタンスを採用するうえでは、「著作権侵害の可能性がある場合には、動画コンテンツの公開停止の措置を講じることができる旨」を、利用規約の中で明示することが必要です。利用規約の中にそのような定めがないにもかかわらず、むやみに動画コンテンツの公開停止の措置を講じてしまうと、動画投稿者から法的責任を追及されるおそれがあります。
第8章 動画共有サービスの運営者には弁護士との顧問契約をおすすめします
動画共有サービスを運営するうえでは、違法な動画コンテンツのアップロード行為に対する迅速・的確な対応が重要な課題となります。このような対応ができないサービスは、社会的信頼を得られないばかりか、法的責任を追及されて大きな経済的負担につながるおそれすらあります。
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