コラム

まとめサイト・まとめアプリの著作権法の留意点を弁護士が解説

ケーススタディでわかるオンラインサービスのスタート法務

弁護士 石田 優一

目次

第1章 まとめサイト・まとめアプリと著作権法
第2章 要約してまとめることが翻案権や同一性保持権の侵害にならないか
1 翻案権(著作権法27条)の侵害にならないか
2 同一性保持権(著作権法20条)の侵害にならないか
3 著作権法32条1項(引用)に該当する要約である場合
4 コンテンツが掲載されたサイトにおいて転載が許諾されている場合
5 まとめサイト・まとめアプリ運営上の留意点
第3章 著作権法32条1項の引用としてどこまで許されるか
1 まとめサイト・まとめアプリにおける他のコンテンツの引用
2 そもそも引用とはいえない場合
3 公正な慣行に合致しないか、正当な範囲内で行われたといえない場合
4 要約引用に該当する場合
5 まとめサイト・まとめアプリ運営上の留意点
第4章 他サイトのクローリングに関する著作権法上の問題
1 クローリング技術を活用したまとめサイト・まとめアプリ
2 著作権法47条の5の要件
3 軽微利用とは
4 著作権者の利益を不当に害することとなる場合とは
第5章 他サイトのコンテンツに対するリンクの提供
1 リンク提供行為の著作権法上の問題
2 リーチサイト・リーチアプリ規制
3 モラルの問題
第6章 まとめサイト・まとめアプリのサービス提供をご検討中の事業者様へ

第1章 まとめサイト・まとめアプリと著作権法

自分の興味がある情報にいち早くたくさん触れたいというニーズが高まっている昨今、まとめサイト・まとめアプリの需要が高まっています。ただ、一方で、違法な動画や音楽、コミック画像などへのリンクを掲載したまとめサイト・まとめアプリが問題になっており、令和2年著作権法改正で、このようなサイト・アプリに対する規制(リーチサイト・リーチアプリ規制)が新設されました。

違法コンテンツを広めることを意図したまとめサイト・まとめアプリは当然のことながら社会的に許されませんが、そのような意図がなくても、まとめサイト・まとめアプリの運営によって著作権法に違反してしまうケースがあります。

まとめサイト・まとめアプリについて著作権法上留意すべきポイントは、次のとおりです。

a) 他サイトのコンテンツの内容を要約してまとめることが翻案権(著作権)や同一性保持権(著作者人格権)の侵害にならないか
b) 翻案権(著作権)や同一性保持権(著作者人格権)が問題になりうるとしても著作権法32条1項の引用に該当するとして適法性を説明できないか
c) クローリングによって自動的にコンテンツの情報を収集して提供するケースでは著作権法47条の5第1項を根拠に適法性を説明できないか
d) 他サイトのコンテンツに対するリンクを提供することに著作権法上の問題はないか

それぞれのポイントについて、詳しく解説していきたいと思います。

第2章 要約してまとめることが翻案権や同一性保持権の侵害にならないか

1 翻案権(著作権法27条)の侵害にならないか

(1) 翻案権とは

翻案権とは、著作権のうち、著作物を翻案する権利のことです。著作権者でない人が、その許諾がないにもかかわらず、著作物を翻案した新たな著作物(二次的著作物)を創作すると、翻案権侵害となって著作権法に違反します。

他サイトのコンテンツの内容を要約したものを創作することが、「翻案」に該当するかどうかが問題になります。

(2) 翻案になる場合・ならない場合の線引き

「翻案」になる場合・ならない場合の線引きは、要約したものから、元のコンテンツの「表現上の本質的な特徴を直接感得することができる」かどうかにあるとされます。

例えば、コンテンツが取り上げるテーマを見出し程度の短文で説明するのであれば、「翻案」にはならない可能性が高いと考えられます。

一方で、元のコンテンツの内容の要旨が理解できる程度の要約まで掲載してしまうと、「翻案」になる可能性が高いと考えられます。

「翻案」になるかならないかの線引きにおいては、元のコンテンツが取り上げるテーマも重要です。

元のコンテンツがニュースや歴史的事実を比較的短文で紹介したものであれば、そのコンテンツを要約したものはコンテンツの表現上の本質的な特徴が失われている(つまり、「翻案」には該当しない)傾向にあります。なぜなら、元のコンテンツに含まれる表現自体が比較的ありふれたもので表現の選択の幅が少ないものである可能性が高く、その要約に表現上の本質的な特徴が残りにくいからです。

一方で、元のコンテンツが私小説であったり、比較的長文のものであれば、そのコンテンツをある程度多い字数で要約するとコンテンツの表現上の本質的な特徴が残り、「翻案」に該当する傾向にあります。なぜなら、元のコンテンツに独自の表現が多く含まれることが多く、その要約にも表現上の本質的な特徴が残りやすいからです。

「翻案」になる場合・ならない場合の線引きを考えるうえでは、元のコンテンツが取り上げるテーマにも着目する必要があります。

「翻案」になる場合とならない場合の線引きはあいまいで、ここまでは問題ないという明確な基準を示すことは難しいところです。そもそも「翻案」には該当しないと説明したい場合、コンテンツが取り上げるテーマを理解することができる簡潔な見出しのレベルを超えて、コンテンツの内容の抜き出しや要約を掲載することは避けておくことが無難です。

2 同一性保持権(著作権法20条)の侵害にならないか

(1) 同一性保持権とは

同一性保持権とは、著作物やその題号(タイトル)について、自己の意に反して変更、切除その他の改変を受けない権利(著作権法20条1項)のことです。ただし、著作物の性質、利用目的・態様に照らしてやむを得ないと認められる改変については、同一性保持権の対象にはならないとされています(著作権法20条2項4号)。

他サイトのコンテンツの内容を要約したり、そのコンテンツのタイトルを要約したりすることが、著作者の意に反した変更、切除その他の改変に該当しないかが問題になります。

(2) 同一性保持権の侵害にはならない場合

まず、コンテンツの内容やタイトルの要約について、要約した結果が元のコンテンツの表現上の本質的な特徴を直接感得することができないものであれば、そもそも同一性保持権の問題にはならないと考えられています。要するに、コンテンツの内容やタイトルの要約が、前述した「翻案」に該当しないようなレベルでされた場合は、同一性保持権の侵害にもなりません。また、著作物の性質、利用目的・態様に照らしてやむを得ないと認められる場合にも、同一性保持権の侵害になりません。

3 著作権法32条1項(引用)に該当する要約である場合

著作権者でない人が、その許諾なく著作物を翻案しても、それが著作権法32条1項(引用)の要件を満たしていれば、翻案権侵害にはなりません。

また、学説上争いはありますが、著作権法32条1項(引用)の要件を満たしているのであれば、著作物の性質、利用目的・態様に照らしてやむを得ない改変に該当するものと考えられますので、同一性保持権侵害にもならないというのが執筆者の見解です。

4 コンテンツが掲載されたサイトにおいて転載が許諾されている場合

掲示板や公開型のSNS、コンテンツ共有プラットフォームにおいては、掲載されたコンテンツの転載が利用規約において許諾されているケースもあります。このようなケースでも、まとめサイト・まとめアプリでの利用が許諾内容に含まれているか、利用規約を吟味して、さらに、場合によっては運営元に問い合わせたうえで、検討することが必要です。

5 まとめサイト・まとめアプリ運営上の留意点

単にコンテンツが取り上げるテーマを見出し程度の短文で説明するレベルを超えて、ある程度そのコンテンツの内容が分かるような具体的な要約をした情報をまとめサイト・まとめアプリで提供する場合は、「翻案」に該当しえます。

この場合は、著作権法32条1項を根拠に適法性を説明することができないか、コンテンツが掲載されたサイトにおいて転載が許諾されていないか、それぞれ検討することになります。また、クローリングによって自動的にコンテンツの情報を収集して提供するケースであれば、著作権法47条の5第1項を根拠に適法性を説明できないかもあわせて検討することになります。著作権法32条1項については第3章で、著作権法47条の5第1項については第4章で詳しく取り上げます。

以上の検討を重ねた結果、適法性の説明が難しいのであれば、まとめサイト・まとめアプリの仕様や運用方法を変更する必要があります。

第3章 著作権法32条1項の引用としてどこまで許されるか

著作権法32条1項
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

1 まとめサイト・まとめアプリにおける他のコンテンツの引用

まとめサイト・まとめアプリにおいて、他のコンテンツを取り上げてそのコンテンツについて紹介することは、公表された著作物の「引用」に該当するものとして適法性を説明することが考えられます。

著作権法32条1項によれば、公表された著作物の「引用」は、「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」であれば適法とされます。そこで、著作権法32条1項を根拠に適法性を説明するのであれば、この要件を満たしているかどうかの検討が必要です。

また、他のコンテンツの一部をそのまま抜き出すのではなく、その内容を要約したものを掲載する場合には、そもそもこのような形態の引用(要約引用)がどこまで許されるかについても検討が必要です。

引用による場合は、元のコンテンツの出所を合理的な方法・程度で明示しなければならないこと(著作権法48条1項1号)にも留意しておく必要があります。

2 そもそも引用とはいえない場合

休刊・廃刊雑誌の最終号に掲載された挨拶文をまとめて掲載した書籍を発行したケースについて、ほとんどのページが休刊・廃刊雑誌の挨拶文の部分を複製したもので、これを素材とした編集物に該当するとして、引用に該当する余地はないと判断された例があります(ラストメッセージin最終号事件、東京地判平成7年12月18日)。

例えば、他のコンテンツの一部を抜き出したり、その内容を要約したりしたものを、ただユーザーが検索しやすいように配列して表示するだけの仕様であれば、そもそも引用とはいえないと判断される可能性が高いと考えられます。

他のコンテンツの引用に該当するものとして適法性を説明するためには、少なくとも、他のコンテンツの一部を抜き出したり、その内容を要約したりしたものとともに、そのコンテンツの紹介文や関連するテーマでの説明文などを、独自の表現で掲載するような工夫が求められます。

3 公正な慣行に合致しないか、正当な範囲内で行われたといえない場合

著作権法32条1項を根拠に適法とされる引用は、公正な慣行に合致し、正当な範囲内で行われたものに限られます。もっとも、この要件をどのような場合に満たすのかについては、学説上様々な説があり、確立した見解がありません。

1つの説として、引用部分とそれ以外の部分が明瞭に区別できることと、引用部分がそれ以外の部分に対して従の関係にあることを基準とする考え方があります。ただし、ここでいう従の関係とは、単に引用部分の文字数がそれ以外の部分の文字数よりも少ないという意味ではなく、著作物の性質等を踏まえて、表現物として引用部分よりもそれ以外の部分のほうに重きが置かれると実質的に評価しうることを意味しています。

他のコンテンツの引用に該当するものとして適法性を説明するためには、独自の表現部分であるコンテンツの紹介文や関連するテーマでの説明文などに重きを置いて、他のコンテンツの抜き出し・要約部分との主従関係が逆転しないように配慮することや、抜き出し・要約部分とそれ以外の部分をユーザーが区別しやすいデザインに配慮することが求められます。

4 要約引用に該当する場合

要約引用が認められるかどうかは、学説上の争いがあります。要約引用を認める立場からは、要約のほうが抜き出しよりも著作権への制約が小さくなることや、切れ切れに原文を抜き出すよりも忠実な要約のほうが妥当であることが根拠として主張されています。

まとめサイト・まとめアプリにおいて、元のコンテンツの紹介のために必要な範囲で、その趣旨を曲解した説明にならないように配慮しながら要約引用をすることは、ある程度許容されるであろうというのが、執筆者の見解です。

ただし、元のコンテンツにアクセスしなくてもその要旨が理解できてしまうような要約は、もはや公正な慣行に合致し、正当な範囲内で行われたものとはいえず、違法と判断される可能性が高いことに、注意が必要です。

5 まとめサイト・まとめアプリ運営上の留意点

他のコンテンツの引用に該当するものとして適法性を説明するためには、本章で取り上げた観点を踏まえて、引用方法や、コンテンツの紹介文・関連するテーマでの説明文に工夫を施すことが重要です。

1つ1つのまとめに対して詳細な紹介文・説明文を考える労力をかけることが難しいのであれば、コンテンツの抜き出し・要約が「翻案」にならないレベルにとどめる方向での検討(第2章)が必要です。

第4章 他サイトのクローリングに関する著作権法上の問題

1 クローリング技術を活用したまとめサイト・まとめアプリ

まとめサイト・まとめアプリのうち、自動的に他サイトをクローリングして、その結果を要約として表示するタイプのものがあります。

他サイトをクローリングしてその結果を表示することについては、著作権法47条の5に特別な規定が置かれていて、一定の要件を満たしていれば適法とされています。

自動的に他サイトをクローリングするタイプのまとめサイト・まとめアプリについては、著作権法47条の5を根拠に適法性を説明する方向性も考えられます。

2 著作権法47条の5の要件

(1) クローリングにおける著作物の軽微利用(第1項)

著作権法47条の5第1項によれば、自動的なクローリングによってインターネット上から検索情報の特定や所在(タイトル・著作者名・URL等)を検索してその結果を表示することは、次の要件をすべて満たしている場合に限り、著作権法に違反しないこととされています。

a) 検索とその結果の表示の目的上必要と認められる限度であること
b) その行為に付随して、軽微利用(意味については後ほど説明します。)を行うこと
c) 認証しなければアクセスできないコンテンツについては、管理者の承諾を得た場合に限ってクローリングの対象とすること
d) HTMLのタグ・robot.txtファイルで情報収集を禁止する設定があるコンテンツについては、検索結果を表示しないこと
e) 軽微利用が著作権法47条の5第1項の要件に適合するように必要な取組みをすること
f) 問合せ窓口等を合理的な方法・程度で明示すること
g) 元のコンテンツの出所を合理的な方法・程度で明示すること(著作権法48条3項)

ただし、対象コンテンツが著作権侵害コンテンツであることを知って利用をする場合や、対象コンテンツの種類・用途・利用態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、例外的に著作権法に違反するとされています。

(2) クローリングの準備のための複製(第2項)

著作権法47条の5第2項によれば、コンテンツのクローリングや検索結果の表示の準備のために、漏えい措置を講じたうえでコンテンツを複製することが一定要件のもとで認められます。例えば、クローリングの内容をデータベース化して保存することが想定されます。

3 軽微利用とは

著作権法47条の5第1項を根拠にコンテンツの内容を要約したものを提供することが許されるためには、それが軽微利用にとどまっているといえなければなりません。

軽微利用に該当するかどうかは、コンテンツの中から検索結果として表示される割合や量、検索結果の精度等の要素に照らして軽微といえるかどうかで判断されます。

例えば、コンテンツのうち数行程度を表示したり、コンテンツに含まれるキーワードをピックアップして表示したりする程度であれば、軽微利用の範囲にとどまると考えられます。GoogleやYahoo!等の大手検索サービスが採用している表示手法が参考になります。

4 著作権者の利益を不当に害することとなる場合とは

対象コンテンツの種類・用途・利用態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合には、著作権法47条の5第1項を根拠にコンテンツの内容を要約したものを提供することはできません。例えば、コンテンツの核心的な部分を表示して、検索表示を読めば、コンテンツ自体にアクセスする必要がなくなるようなケースは、これに該当しえます。

第5章 他サイトのコンテンツに対するリンクの提供

1 リンク提供行為の著作権法上の問題

まとめサイト・まとめアプリにおいては、他人のコンテンツに対するリンクを提供することが一般的です。基本的に、他人のコンテンツに対するリンクを提供する行為は、著作権侵害行為とはなりません。リンクは、単にアクセス先を示すものにすぎず、コンテンツ自体を複製したり、送信したりするものではないからです。

ただし、リンクにおいてコンテンツの要約を表示したり、コンテンツに含まれる画像の一部を表示したりする場合には、これらの要約や画像を自社サービス・アプリ内で提供する行為が著作権法違反に該当しないかについて、ここまでの説明を踏まえた検討が必要です。

また、違法コンテンツに対するリンクを提供する行為は、後述するリーチサイト・リーチアプリ規制の対象となるおそれがあることに、留意が必要です。

2 リーチサイト・リーチアプリ規制

リーチサイト・リーチアプリとは、違法コンテンツに対するリンクを掲載してユーザーに違法コンテンツを利用させるWebサイト・アプリのことです。令和2年著作権法改正で、リーチサイト・リーチアプリが新たに規制対象となりました。

まとめサイト・まとめアプリについては、リーチサイト・リーチアプリ規制に抵触するものでないかどうか、検討が必要です。

(1) リーチサイト・リーチアプリ規制が適用される場合

リーチサイト・リーチアプリの規制対象となるのは、次のいずれかの要件を満たすものに限定されています(著作権法113条2項)。

a) 違法コンテンツ(他人の著作権・出版権・著作隣接権を侵害するコンテンツ)の利用を促す文言の表示、違法コンテンツへのリンクの強調等によって、ユーザーを違法コンテンツに殊更に誘導するものであると認められるWebサイト・アプリであること
b) リンクの掲載数、アプリが提供するリンクの総数に占める違法コンテンツへのリンクの割合、リンクの分類・整理の状況その他のリンクの提供状況に照らして、主として公衆による違法コンテンツの利用のために用いられるものであると認められるWebサイト・アプリであること

リーチサイト・リーチアプリ規制に違反する行為は、a)又はb)のいずれかの要件を満たすサイト・アプリにおいて、違法コンテンツであることを知って、又は、知ることができたと認めるに足りる相当の理由があって、その違法コンテンツに対するリンクを提供する行為です。このような行為は、他人の著作権・出版権・著作隣接権を侵害する行為とみなされます。

(2) まとめサイト・まとめアプリがリーチサイト・リーチアプリ規制に抵触しないために

他のサイトの中からユーザーに共有したいコンテンツを選別して、リンクを提供した結果、たまたまそのコンテンツの中に違法なものが含まれていても、それだけでリーチサイト・リーチアプリ規制に抵触するわけではありません。

もっとも、違法コンテンツを運営元が意図的に選別して、まとめサイト・まとめアプリにおいてリンクをユーザーに提供することは、リーチサイト・リーチアプリ規制に抵触しえますので、当然のことながら慎むべきです。

また、違法コンテンツが多数公開されているサイトを選別して意図的にクローリングする行為も、リーチサイト・リーチアプリの規制対象になりえます。

他事業者のまとめサイトから情報を選別してリンクを提供するまとめアプリについては、そのまとめサイトが著作権法上問題のあるものではないか、慎重な検討が必要です。

3 モラルの問題

信頼のあるサービスとして定評を得るためには、法律に抵触しないように運用することのみならず、モラルへの意識も必要です。他サイトからの被リンクに対して抵抗を示すサイト運営者も世の中には多々いらっしゃいますので、サイト運営者からリンクの削除の求めがあった場合には誠実に応じるなど、モラルを意識した運用も重要です。

第6章 まとめサイト・まとめアプリのサービス提供をご検討中の事業者様へ

このコラムでは、まとめサイト・まとめアプリにおいて一般的に問題になりうる著作権法上の留意点を取り上げましたが、実際にサービスを企画する際は、弁護士にも相談しながら、仕様上・運用上で工夫すべきポイントを早めに押さえておくことが有効です。

また、まとめサイト・まとめアプリの運用に伴う法務リスクを低減するためには、弁護士との顧問契約によってトラブルに迅速に対応することができる体制を整えることも重要です。

Web Lawyersでは、IT事業者向けの様々な法務サポートサービスを展開しています。オンラインにて全国対応しておりますので、お困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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