コラム

ITフリーランスのために下請法・優越的地位濫用規制を事例で解説

ケーススタディでわかるオンラインサービスのスタート法務

弁護士・社会保険労務士 石田 優一

目次

第1章 ITフリーランスが下請法・優越的地位濫用規制を知っておきたい理由
1 優越的地位濫用規制とは
2 下請法とは
3 フリーランスガイドラインの策定による影響
4 下請法・優越的地位濫用規制の知識は交渉上の強みとなる
第2章 このコラムで取り上げる事例
第3章 発注者の都合で報酬の支払を延期された
1 Y社に対してどのような法的主張が考えられるか
2 下請法の観点から
3 優越的地位濫用規制の観点から
4 まとめ
第4章 デザインのやり直しを求められた
1 Y社に対してどのような法的主張が考えられるか
2 下請法の観点から
3 優越的地位濫用規制の観点から
4 まとめ
第5章 検収遅れで報酬をなかなか支払ってもらえない
1 Y社に対してどのような法的主張が考えられるか
2 下請法の観点から
3 優越的地位濫用規制の観点から
4 まとめ
第6章 割に合わない報酬で仕事を任されてしまった
1 Y社に対してどのような法的主張が考えられるか
2 下請法の観点から
3 優越的地位濫用規制の観点から
4 まとめ
第7章 PSDファイルや素材写真の提供を求められた
1 Y社に対してどのような法的主張が考えられるか
2 下請法の観点から
3 優越的地位濫用規制の観点から
4 まとめ
第8章 ITフリーランスにおすすめする顧問プラン

第1章 ITフリーランスが下請法・優越的地位濫用規制を知っておきたい理由

1 優越的地位濫用規制とは

ビジネスの場における取引条件は、当事者間の交渉によって決まることが大原則です。ただ、ビジネスの相手が自分にとって重要な立場、つまり、優越的地位にある場合、たとえその相手から不利な条件を提示されても、受け入れざるを得ないことがあります。ビジネスの場において優越的地位を利用して相手に不利な条件を押しつける状況が横行してしまうと、ビジネスの基本である自由競争が機能しなくなってしまいます。そこで、優越的地位を濫用する行為は、「不公正な取引方法」の一類型として、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独禁法)で禁止されています。このような法制度を、一般に優越的地位濫用規制といいます。

優越的地位濫用規制に違反した企業は、公正取引委員会から排除措置命令(違反行為をとりやめるほか、再発防止策を講じることなどを命じられます。)や課徴金納付命令(課徴金を支払うことを命じられます。)を受けるおそれがあります。

2 下請法とは

優越的地位濫用規制は、排除措置命令や課徴金納付命令のような厳しい制裁措置があって実効性が高い一方で、優越的地位を濫用したかどうかの認定が難しく、適用にはハードルがあります。一方で、優越的地位の濫用が起きやすい特定の類型の親事業者・下請事業者間での取引について、より明確に禁止行為を定めていることが、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の特長です。下請法に違反する行為は、公正取引委員会から勧告や指導を受ける対象になります。特に、勧告については、公表の対象となり、社会的信頼の低下につながります。

現状では、フリーランスとの関係で排除措置命令や下請法に基づく勧告がなされる例は多くありませんが、下請法に基づく指導事例については、令和元年度で8000件超となっており、その数は年々増加しています。

3 フリーランスガイドラインの策定による影響

令和3年3月26日付で、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が公表されました。ガイドラインでは、下請法・優越的地位濫用規制についても、フリーランスとの関係で問題になるケースが整理されています。

ガイドラインの策定をきっかけに、今後、下請法や優越的地位濫用規制に違反する行為に対する取り締まりが強化されることが予想されます。

4 下請法・優越的地位濫用規制の知識は交渉上の強みとなる

コンプライアンスに対する意識の高まりにより、下請法・優越的地位濫用規制に対する社会全体の意識が高まってきています。今後は、ガイドラインの制定をきっかけに、フリーランスに対する下請法違反や優越的地位濫用規制違反がより厳しく取締り対象になる可能性が高く、コンプライアンス上の重要性が高まっていくことが予想されます。

フリーランスが発注元企業に対して有利な交渉をしたいと考えても、自らの交渉力によってそれを実現することは容易ではありません。もっとも、下請法・優越的地位濫用規制を念頭に置いておくことで、交渉を有利に進めることができる可能性は高まります。特に、発注元企業がコンプライアンス意識の高い企業であれば、下請法・優越的地位濫用規制の観点を提示することが交渉上の強みとして機能します。

このコラムでは、Webデザイナーとして活躍するITフリーランスの事例を素材に、下請法・優越的地位濫用規制の考え方を説明しています。

第2章 このコラムで取り上げる事例


Xは、商業用Webサイトに使用する画像データのデザインを主な事業内容とするITフリーランスです。一方、Y社は、Webサイトの制作を受託する株式会社であり、これまで、Xにデザインの委託を定期的に行っていました。
2020年1月に、Y社は、イベント企画を行うA社から、公式サイトのリニューアルのための新規ページの制作業務を受注しました。Y社とA社との間で調整した結果、リニューアルの時期を2020年8月とすることが決まりました。それを受けて、Y社は、2020年3月、Xに対して、新規ページで使用する画像300点を2020年6月末までに納入することを、100万円で発注しました。

第3章 発注者の都合で報酬の支払を延期された

【ケース1】
A社は、新型コロナウイルスの影響により、2020年3月頃から、イベント企画のキャンセルが相次ぎ、経営状況が悪化しました。そこで、A社は、Y社と相談したうえ、公式サイトのリニューアルを当面延期することになりました。これを受けて、Y社は、Xに対し、2020年5月に、「A社サイトのリニューアルが延期になったため、発注しておりました画像のデザインにつきましては、当面の間延期していただきますようにお願いいたします。なお、委託料につきましては、A社から当社が現時点で支払を受けている報酬額が総額の30%であることに鑑みて、2020年6月時点で30万円のみをお支払いいたします。」と通知しました。Xは、Y社の案件を優先的に進めており、すでにすべての画像を完成させていたため、Y社の対応には全く納得がいきません。

1 Y社に対してどのような法的主張が考えられるか

本事例には、大きく2つの法的問題があります。1つは、A社とY社との間でのスケジュール変更というXには何の関係もない事情によって、画像データを受領することを延期された点です。もう1つは、A社とY社との間でのスケジュール変更というXには何の関係もない事情によって、報酬の70%の支払を延期された点です。

Xの立場であれば、Y社からの報酬を2020年6月に受けられることを念頭に資金繰りを考えることが通常ですから、このような対応は多大な打撃となるものです。ただ、フリーランスの立場から、Y社に対して法的根拠がない前提で強気の交渉をすることは容易ではありません。

そこで、本事例について、下請法と優越的地位濫用規制の観点からどのような法的主張が考えられるかについて、検討したいと思います。

2 下請法の観点から

(1) 下請法が適用される要件を満たすためには

ア Xが受注した業務が情報成果物作成委託に該当すること

画像データは、図形や色彩の結合によって構成されるものであることから、「情報成果物」(下請法2条6項3号)に該当します。XとY社との関係に下請法が適用されるためには、Xの受注業務が「情報成果物作成委託」(下請法2条3項)に該当しなければなりません。

情報成果物の発注が情報成果物作成委託に該当するためには、(1)(販売など有償で)第三者に提供する情報成果物の作成を下請事業者に発注するケース(類型1)、(2)自ら請け負った情報成果物の作成を下請事業者に発注するケース(類型2)、(3)自ら使用する情報成果物の作成を業として行う場合に情報成果物の作成を下請事業者に発注するケース(類型3)に該当することが必要です。

情報成果物作成委託に該当するかどうかの判断に迷うのが、(3)のケース(類型3)です。このケースには、例えば、自社広告や定例の社内研修用にコンテンツを制作したり、無償で顧客に配布する資料を作成したりすることを下請事業者に発注することが該当します。反復継続的に行うことが予定されていないコンテンツの作成については、下請事業者に発注しても、情報成果物作成委託には該当しません。

本事例では、A社から請け負った情報成果物の作成を下請事業者であるXに発注していることから、(2)のケース(類型2)に該当します。よって、Xが受注した業務は、情報成果物作成委託に該当します。

イ Y社が親事業者に該当すること

本事例に下請法が適用されるためには、Y社が「親事業者」(下請法2条7項)に該当しなければなりません。下請事業者が個人、つまり、フリーランスのケースであれば、資本金又は出資の総額が1000万円を超える法人が「親事業者」に該当します。

本事例では、Y社の資本金が1000万円を超えていれば、下請法が適用されます。一方で、Y社の資本金が1000万円以下であれば、下請法が適用されないため、後ほど説明する優越的地位濫用規制のみが問題になります。

Y社の資本金が1000万円を超えているかどうかを確認するために、Y社にわざわざ問い合わせをする必要はありません。法務局でY社の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することで、資本金の額を確認することができます。

公正取引委員会ほか「下請取引適正化推進講習会テキスト」より

(2) 下請法の禁止行為に該当するか

次に、Y社の資本金が1000万円を超えているとして、本事例におけるY社の対応が下請法の禁止行為に該当しているかどうかを検討したいと思います。

ア 受領拒否(下請法4条1項1号)に該当するか

「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと」(受領拒否)は、下請法の禁止行為に該当します。完成した情報成果物の納品を拒否するだけではなく、情報成果物の納期を延期して発注時に定められた納期に受け取らないことも、受領拒否に該当するとされています(運用基準第4の1(1)ウ)。

下請事業者の責に帰すべき理由があれば、受領拒否は違法とはなりませんが、運用基準第4の1(2)によれば、下請事業者の責に帰すべき理由があるケースについて、次のようなものに限られるとされています。

・下請事業者の給付の内容が下請法3条所定の書面(3条書面)に明記された委託内容と異なる場合
・下請事業者の給付に瑕疵等がある場合
・下請事業者の給付が3条書面に明記された納期に行われない場合

本事例の場合、下請事業者の責に帰すべき理由は明らかに認められません。よって、画像のデザインの納期を延期することを求めるY社の行為は、違法な受領拒否に該当します。

<3条書面の例>

公正取引委員会ほか「下請取引適正化推進講習会テキスト」より

イ 対価の減額(下請法4条1項3号)に該当するか

「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること」(対価の減額)は、下請法の禁止行為に該当します。

下請事業者の責に帰すべき理由としては、下請事業者が納入した情報成果物が委託内容と異なっていることや、納期までに情報成果物が納入されなかったことなどが挙げられます。もっとも、本事例においては、そのような理由は全く認められません。

また、報酬の70%の支払を具体的な期日を定めることもなく延期することは、実質的には報酬の減額にほかなりません。よって、このようなY社の行為は、下請法の禁止行為である対価の減額に該当します。

なお、本事例において、仮に、報酬の70%の支払を具体的な期日にすることをY社が約束していたとしても、下請法の禁止行為である対価の支払遅延(下請法4条1項2号)に該当することから、結局のところ、下請法違反になる結論は変わらないものと解されます。

ウ まとめ

以上のとおり、Y社の資本金が1000万円を超えているのであれば、Xは、Y社の対応が下請法の禁止行為に該当して違法であることを主張することができます。

(3) XがY社の申入れを受け入れてしまった場合は

ここまで説明したとおり、Y社の資本金が1000万円を超えているのであれば、Y社の対応について、下請法違反の主張が可能です。

では、XがY社の申入れを受け入れて、納期や報酬の変更に応じてしまった場合には、下請法違反の主張はできなくなるのでしょうか。

これについては、たとえ下請事業者が親事業者の求めに同意したとしても、なお下請法違反の主張をすることができるとされています。「いったん受け入れてしまったので、もう泣き寝入りするしかない」ということは、決してありません。

3 優越的地位濫用規制の観点から

(1) 優越的地位が認められるか

優越的地位濫用規制が適用されるのは、自己の取引上の地位が相手方に優越していること(優越的地位)を利用した場合に限られます。本事例であれば、Y社とXとの間に優越的地位がなければ、そもそも優越的地位濫用規制は適用されません。

Y社とXとの間に優越的地位を認めるためには、Xにとって、Y社との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すために、Y社がXにとって著しく不利益な要請などを行っても、Xがそれを受け入れざるを得ないことが必要です。

本事例であれば、(1)XがY社からの取引にどれくらい依存していたか(受注の頻度や金額の大小)、(2)XとY社との間の契約において他社からの案件受注が制限されていたか、(3)XがY社から投資を受けていたか、(4)Y社との間で将来的な取引関係を維持することにどれくらいのメリットがあるか、(5)XとY社との間の事業規模にどれくらいの格差があるかといった様々な個別事情を踏まえて、優越的地位の有無を判断する必要があります。

フリーランスと一言にいっても、その働き方は様々です。例えば、XがY社のほかにも様々な会社から案件を受注していて、Y社との関係を継続することができなくても影響が大きくないのであれば、優越的地位は否定される可能性が高いです。一方で、(1)XがほとんどY社からしか案件を受注しておらず、今後もY社との取引を継続することで多数の案件を受注しうることが見込まれるケースや、(2)XとY社との間の契約で他社からの案件を受注することが大きく制約されているケース、(3)Y社から業務に必要な機材やノウハウを提供されているケースなどであれば、優越的地位が認められる余地が出てきます。

(2) 発注キャンセルは濫用行為に該当するか

Y社とXとの間に優越的地位が認められる場合、Y社による発注キャンセルが濫用行為に該当するかどうかが問題になります。

独禁法では、優越的地位濫用規制に抵触する濫用行為の1つとして、「正常な商慣習に照らして不当に」「取引の相手方からの取引による商品の受領を拒(む)こと」(独禁法2条9項5号ハ)が挙げられています。

ガイドライン(「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」)によれば、商品の納期を一方的に延期したり、発注を一方的に取り消したりすることも、商品の受領を拒むことに該当するとされています。また、このような一方的な納期の延期や発注の取消しは、通常は「正常な商慣習に照らして不当」なものであるといえます。

よって、本事例におけるY社の発注キャンセルは、濫用行為に該当するものといえますので、Y社がXとの関係で優越的地位にあることが認められれば、優越的地位濫用規制違反の主張をすることができます。

(3) 対価の減額は濫用行為に該当するか

Y社とXとの間に優越的地位が認められる場合、Y社が一方的に報酬の70%の支払を当面延期したことが、濫用行為に該当するかどうかが問題になります。

独禁法では、優越的地位濫用規制に抵触する濫用行為の1つとして、「正常な商慣習に照らして不当に」「取引の相手方に対して取引の対価・・・の額を減(ずる)・・・こと」(独禁法2条9項5号ハ)が挙げられています。

まず、報酬の70%の支払を具体的な期日を定めることもなく延期することは、実質的には報酬の減額にほかなりませんので、取引の対価の額を減ずることに該当するものと評価することができます。なお、仮に、報酬の70%の支払を具体的な期日にすることをY社が約束していたとしても、「取引の対価の支払を遅らせ」(独禁法2条9項5号ハ)ることに該当し、濫用行為に該当するかどうかの判断に大きな違いはないものと考えられます。

そして、Xの責に帰すべき理由があるような限定的なケースでない限り、報酬の70%の支払を延期することは、Xの資金繰りに多大な影響を与える点で「正常な商慣習に照らして不当」であるといえます。Y社が、A社のせいで予定していた委託代金を受け取れなかったことは、Xに対して転嫁すべき問題ではありませんから、正常な商慣習に照らして正当であることを基礎づける根拠にはなり得ません。

よって、報酬の70%の支払を延期することは、濫用行為に該当するものといえますので、Y社がXとの関係で優越的地位にあることが認められれば、優越的地位濫用規制違反の主張をすることができます。

(4) XがY社の申入れを受け入れてしまった場合は

では、XがY社の申入れを受け入れて、納期や報酬の変更に応じてしまった場合には、優越的地位濫用規制違反の主張はできなくなるのでしょうか。

優越的地位濫用規制の場合は、下請法とは異なり、受注者が申入れを受け入れることで違法性が解消されるケースがあります。もっとも、そのようなケースは、例えば、濫用行為によって受注者側に生じる損失を発注者がすべて補てんする(正常な商慣習に照らして不当ではないと考えられます。)ような例外的なものに限られます。

Xがデザインした画像は、Y社以外の会社に転売することができるものではなく、受領拒否によって生じる損失を補てんしようとすれば、結局のところ、報酬の全額を支払わざるを得ないと考えられます。少なくとも、本事例のように、報酬の30%しか支払わない対応では、違法性は解消しえません。

下請法の観点と同様、優越的地位濫用規制の観点からも、「いったん受け入れてしまったので、もう泣き寝入りするしかない」ということは、決してありません。

4 まとめ

以上のとおり、Y社の資本金が1000万円を超えていれば、Y社の対応について、下請法違反を主張することができます。

また、Y社の資本金が1000万円以下であったとしても、Y社とXとの間の関係に優越的地位が認められれば、優越的地位濫用規制違反を主張することができます。そして、XがほとんどY社からしか案件を受注しておらず、今後もY社との取引を継続することで多数の案件を受注しうることが見込まれるケースなどであれば、優越的地位が認められる余地があります。

以上のような下請法・優越的地位濫用規制の観点を意識することで、理不尽な発注者の対応にすぐに泣き寝入りすることなく、交渉を有利に導くための糸口を見出すことができます。

第4章 デザインのやり直しを求められた

【ケース2】
2020年6月末に、Xは、Y社に対し、画像300点のデータを納品しました。
ところが、その数日後、Y社から、画像300点のうち100点についてデータ修正を求めたい旨の連絡がありました。その理由について、Y社からは、「A社からは、サイトのイメージについて、『令和にふさわしい斬新さを求めたい』という要望があり、そのことは、委託契約の際にお渡しした説明資料にも記載しております。しかし、今回納品をいただいたデザインの中には、他社サイトとイメージが似ているものが多数あり、A社の要望にそぐわないことから、無償での修正対応をお願いいたします。」と説明がありました。
Xの認識では、納品した画像の中に他社サイトとイメージが似ているものは1つもなく、少なくとも他社サイトのものを模倣した事実は全くないため、Y社の説明には全く納得がいきませんでした。そこで、その旨をY社に伝えたところ、10万円を追加費用で支払う旨の提案がありましたが、Xとしては、少なくとも30万円の支払がなければ納得することができないと考えています。

1 Y社に対してどのような法的主張が考えられるか

本事例においては、「令和にふさわしい斬新さを求めたい」というあいまいな提示条件を満たしていないことを理由にしたやり直しの要請が問題になっています。また、全体の3割以上のやり直しを、全体報酬の1割という安価な追加費用でさせようとするY社の対応も、あわせて問題になっています。

Xの立場であれば、基準が不明確な提示条件を満たさないという理由でやり直しを求められたことに納得がいかないことも、追加費用の安価さに不満があることも、当然のことです。ただ、フリーランスの立場から、Y社に対して法的根拠がない前提で強気の交渉をすることは容易ではありません。

そこで、本事例について、下請法と優越的地位濫用規制の観点からどのような法的主張が考えられるかについて、検討したいと思います。

2 下請法の観点から

(1) 下請法が適用される要件を満たすためには

下請法が適用されるための要件については、すでに説明しました。本事例では、Y社の資本金が1000万円を超えていれば、下請法が適用されます。一方で、Y社の資本金が1000万円以下であれば、下請法が適用されないため、後ほど説明する優越的地位濫用規制のみが問題になります。

(2) やり直しの要請は下請法の禁止行為に該当するか

「下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、・・・下請事業者の給付を受領した後に・・・給付をやり直させること」(下請法4条2項4号)は、下請法の禁止行為に該当します。ただし、たとえやり直しをさせたとしても、その際に親事業者が必要な費用を負担して下請事業者の利益を不当に害さない場合であれば、禁止行為には該当しないとされています(運用基準第4の8(2))。

本事例においては、Y社は、10万円の追加費用を支払う旨を提案しており、仮に、これによって必要な費用を負担してXの利益を不当に害さないことになるのであれば、禁止行為には該当しません。しかし、Y社は、成果物の3割以上について修正対応を求めており、しかも、それぞれ軽微な修正にとどまらないものといえることから、全体の1割の追加費用では、必要な費用を負担してXの利益を不当に害さないとはいえないと考えられます。

また、本事例においては、「令和にふさわしい斬新さを求めたい」という発注条件を成果物が満たしていないことを、下請事業者の責めに帰すべき理由としてY社が主張してくることが想定されます。たしかに、下請事業者の責めに帰すべき理由が認められるためには、その下請事業者が発注時に合意した明確な条件に違反したといえなければなりません。「令和にふさわしい斬新さ」では、具体的にどのような条件を満たせばよいのか下請事業者にとって明確ではありませんので、下請事業者の責めに帰すべき理由は認められません。

以上の理由から、本事例におけるY社の対応は、下請法の禁止行為に該当するものといえます。

3 優越的地位濫用規制の観点から

(1) 優越的地位が認められるか

優越的地位濫用規制が認められるためには、そもそも、Y社に優越的地位がなければなりません。優越的地位の考え方については、前の説明をご覧ください。

(2) やり直しの要請は濫用行為に該当するか

優越的地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に、「取引の相手方に不利益となるように取引の条件を・・・変更し、又は取引を実施すること」(独禁法2条9項5号ハ)は、濫用行為に該当します。

やり直しに対して相応の対価を支払う条件を提示した場合や、そもそもやり直しが軽微なものであったならば、取引の相手方の不利益の程度は合理的範囲にとどまっているといえるので、濫用行為にはなりません。しかし、少なくとも、取引の相手方が発注時に合意した明確な条件に違反しているわけでもないのに、軽微ではないやり直しを要請し、相応の対価を支払う条件も提示しないのであれば、そのような対応は濫用行為になりうるといえます。

本事例においては、発注条件が「令和にふさわしい斬新さを求めたい」という不明確なものであるうえに、要請するやり直しも全体の3割以上というおよそ軽微とはいえない範囲に至っており、Y社が提案する追加費用も全体の1割と安価であることから、Y社の行為は濫用行為に該当するものと考えられます。

4 まとめ

以上のとおり、本事例においては、下請法違反又は優越的地位濫用規制違反を主張することができるものと考えられます。

デザイナーが納品したデザインに対して修正を求められること自体は、決して珍しいことではありませんので、そのような要求を一切拒否することは現実的ではありません。もっとも、発注者の要求が理不尽なものであるならば、相応の費用負担を求め、発注者がそれに難色を示すのであれば、「要求には応じない」という選択肢も検討すべきです。

第5章 検収遅れで報酬をなかなか支払ってもらえない

【ケース3】
2020年6月末に、Xは、Y社に対し、画像300点のデータを納品しました。
XとY社との間で取り交わした契約書には、「成果物の納品後、Y社は、速やかに当該成果物の検収を行う」旨、「成果物が検収に合格した際は、Y社は、成果物を受領したうえで、その旨をXに通知し、受領日から7日後に報酬を支払う」旨が定められていました。
ところが、Y社からは、成果物を納品してから2か月を経過しても何の音沙汰もありませんでした。XがY社に問い合わせをしたところ、Y社からは、「検収基準を満たしているかを確認するために時間を要しており、まだ検収が終了していません。新型コロナウイルスの影響でオフィスへの出勤者数を制限している関係で、検収に時間を要しています。」と回答がありました。
Xは、報酬の支払が先送りになると生活に支障が出ることを伝えましたが、Y社からはよい回答が得られません。

1 Y社に対してどのような法的主張が考えられるか

本事例においては、検収の遅れによって報酬の支払がXの期待していた時期にされないことが問題になっています。

Xの立場であれば、検収の遅れを理由に報酬の支払を2か月以上も遅らせるY社の対応に不満があるのは当然のことです。ただ、Y社は契約書の規定に反する対応をしているわけではありませんので、フリーランスの立場から、Y社に対して法的根拠がない前提で強気の交渉をすることは容易ではありません。

そこで、本事例について、下請法と優越的地位濫用規制の観点からどのような法的主張が考えられるかについて、検討したいと思います。

2 下請法の観点から

(1) 下請法が適用される要件を満たすためには

下請法が適用されるための要件については、すでに説明しました。本事例では、Y社の資本金が1000万円を超えていれば、下請法が適用されます。一方で、Y社の資本金が1000万円以下であれば、下請法が適用されないため、後ほど説明する優越的地位濫用規制のみが問題になります。

(2) 報酬の支払時期の遅延が下請法の禁止行為に該当するか

下請法では、「下請代金の支払時期は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日・・・から起算して、60日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない」(下請法2条の2第1項)と規定されています。なお、公正取引委員会の運用上、「60日以内=2か月以内」として運用されています。

下請法運用基準第4の2(3)によれば、成果物が、下請法3条所定の書面(3条書面)に明記された納期日に、成果物が親事業者の支配下にあれば、その成果物の内容を親事業者が確認していなくても、納期日を「下請事業者の給付を受領した日」として扱うこととされています。

本事例においては、成果物の納期は2020年6月末日とされ、下請法3条所定の書面(3条書面)にもその旨が明記されている(明記されていなければそれ自体が下請法違反となります。)はずです。そこから2か月が経過しても報酬を支払わなければ、「下請代金を支払期日の経過後なお支払わな」かったものとされ、下請法4条1項2号違反となります。たとえ、新型コロナウイルスの影響で検収に時間を要していたとしても、その結論は変わりません。

(3) 遅延利息の請求

親事業者が下請事業者に対する下請代金の支払を遅延した場合、「下請事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日から支払をする日までの期間について」、年14.6%の遅延利息を請求することができます(下請法4条の2、遅延利息の率を定める規則)。

本事例においては、納期が2020年6月末日ですので、そこから2か月経過後の2020年8月末日以後の分について、報酬が支払われるまでの間の年14.6%の遅延利息を主張することができます。

3 優越的地位濫用規制の観点から

(1) 優越的地位が認められるか

優越的地位濫用規制が認められるためには、そもそも、Y社に優越的地位がなければなりません。優越的地位の考え方については、前の説明をご覧ください。

(2) 報酬の支払時期の遅延が濫用行為に該当するか

下請法が適用される場合とは異なり、優越的地位濫用規制においては、下請事業者の給付を受領した日から一定の支払期日に報酬を支払うべき規定はありません。ただ、優越的地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に、「取引の相手方に取引の対価の支払を遅らせ・・・ること」(独禁法2条9項5号ハ)は、濫用行為に該当する旨が規定されています。

本事例においては、成果物が検収に合格した後7日後に報酬を支払う旨が規定されていますが、検収に長期間を要した結果として報酬の支払が納期から2か月を超過してしまったとしても、直ちに優越的地位濫用規制に違反するわけではありません。ただ、検収に必要な合理的な期間がすでに徒過しているにもかかわらず、検収が終了しなかったために、報酬の支払が遅延している場合には、優越的地位濫用規制に違反する可能性があります。

本事例において、Y社は、新型コロナウイルスの影響で検収に時間を要していた点を主張していますが、その点を考慮しても、2か月にもわたって検収が終了しないというのは、もはや合理的な期間を徒過しているものと考えられます。つまり、Xは、Y社に対し、優越的地位濫用規制に違反する支払遅延に該当することを主張する余地があります。

4 まとめ

以上のとおり、本事例においては、少なくとも下請法違反は主張することができ、優越的地位濫用規制違反についても主張する余地があります。

検収遅れは、時には報酬の支払を遅らせるための口実として主張されることもあります。検収遅れについて合理的な理由が見られない場合には、下請法違反・優越的地位濫用規制違反の可能性も視野に、「なぜ検収に時間がかかっているのか」説明を求める姿勢が重要です。

第6章 割に合わない報酬で仕事を任されてしまった

【ケース4】
Y社から発注を受けた仕様どおりに画像データを制作するためには、他社の提供する有料素材をベースにする必要があり、その購入に総額60万円程度を要しました。そのうえ、Xが手がけるべきデザインも複雑であり、100万円の報酬では割が合いませんでした。そこで、Xは、Y社に対して報酬の増額を求めましたら、Y社からは全く聞き入れませんでした。Xは、Y社との今後の付き合いを考えて、不本意ながら、報酬100万円での受注を受け入れることにしました。

1 Y社に対してどのような法的主張が考えられるか

本事例においては、XがY社との日頃の付き合いを考えて安価な報酬での受注を余儀なくされたことが問題になっています。

日常的に発注を受けている企業からの報酬額の提示に対して、フリーランスの立場から対等に交渉をすることは容易ではありません。ただ、下請法と優越的地位濫用規制の観点を日頃から意識しておくことは、そのような関係の中でできる限り有利に交渉を進めるためのヒントになります。

2 下請法の観点から

(1) 下請法が適用される要件を満たすためには

下請法が適用されるための要件については、すでに説明しました。本事例では、Y社の資本金が1000万円を超えていれば、下請法が適用されます。一方で、Y社の資本金が1000万円以下であれば、下請法が適用されないため、後ほど説明する優越的地位濫用規制のみが問題になります。

(2) 安価な報酬で仕事を引き受けさせることは下請法の禁止行為に該当するか

下請法では、「下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること」(下請法4条1項5号)が禁止行為とされています。

まず、「通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金」であるかどうかを判断するためには、下請事業者が成果物を完成させるために必要とするコストや、一般的な相場、成果物の提供によって親事業者が得る利益などを踏まえた検討が必要です。デザインの著作権を親事業者に譲渡する前提であれば、著作権の譲渡の対価も含めたうえで、下請代金が適正な金額であるかどうかを検討することになります。

また、禁止行為として定められるのは、著しく低い下請代金を「不当に定めること」ですので、下請代金の金額だけで禁止行為に該当するかどうかを判断することはできません。例えば、親事業者が、金額条件を受け入れなければ今後の取引を継続しない旨を示唆したり、下請事業者との話合いの機会を確保せずに一方的に金額条件を受け入れるように求めたりすると、「不当に」下請代金を定めたと評価されます。

本事例であれば、Xが実質的に40万円の利益しか得ることができない点や、デザインに人的コストを要する点、Y社がXと誠実に話合いをしようとする姿勢が見られない点などを考慮したうえでの検討が必要です。

3 優越的地位濫用規制の観点から

(1) 優越的地位が認められるか

優越的地位濫用規制が認められるためには、そもそも、Y社に優越的地位がなければなりません。優越的地位の考え方については、前の説明をご覧ください。

(2) 安価な報酬で仕事を引き受けさせることは濫用行為に該当するか

優越的地位濫用規制においては、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、「取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定」することが濫用行為とされています(独禁法2条9項5号ハ)。

基本的に、下請法で検討したものと同様の考え方で、報酬額が「取引の相手方に不利益」であるか(下請法の「著しく低い下請代金」に相当します。)、「正常な商慣習に照らして不当に」取引の条件を設定したか(下請法の「不当に定めること」に相当します。)を検討します。

4 まとめ

以上のとおり、本事例におけるY社の対応は、下請法の観点からも、優越的地位濫用規制の観点からも、問題視することができます。

Y社に対して、成果物の完成のために要するコストなどを詳細に説明したうえで、報酬額について話合いの場をきちんと設定するように求めていく姿勢が重要です。

第7章 PSDファイルや素材写真の提供を求められた

【ケース5】
XとY社との間では、成果物をどのようなファイル形式で納入するかについて、明確な合意がありませんでした。Xは、他社の事例にあわせて、これまでのY社との取引では、編集不可能なJPEGファイルのみを納入していましたが、Y社から異論を唱えられることはありませんでした。そこで、今回の案件でも、JPEGファイルのみを成果物として納入しました。ところが、Y社から、「将来画像の編集を自社でできるように、編集可能なPSDファイルやデザインの素材に使用した写真データもあわせて納入してほしいと、A社から要望があった。これらのデータも合わせて納入してほしい。」と求められました。

1 Y社に対してどのような法的主張が考えられるか

本事例においては、これまでの取引上の慣例を踏まえると合意内容に含まれていなかったと考えられる、編集可能なPSDファイルや素材写真の提供を求められたことが問題になっています。

Y社としては、デザインに対する対価を支払っている以上は、PSDファイルや素材写真も自社のものであるという意識を持っています。しかし、Xの立場からは、これらのデータを納入してしまうとA社のサイト改変時に再び依頼を受けられるチャンスを失ってしまうことから、Y社の求めに応じたくないと考えることが通常です。

このように双方に認識の違いが生じている中で、Xが有利に交渉を進めるためには、下請法と優越的地位濫用規制の観点を意識することが重要です。

2 下請法の観点から

(1) 下請法が適用される要件を満たすためには

下請法が適用されるための要件については、すでに説明しました。本事例では、Y社の資本金が1000万円を超えていれば、下請法が適用されます。一方で、Y社の資本金が1000万円以下であれば、下請法が適用されないため、後ほど説明する優越的地位濫用規制のみが問題になります。

(2) PSDファイルや写真素材を提供させることは下請法の禁止行為に該当するか

下請法では、「自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること」で下請事業者の利益を不当に害すること(下請法4条2項3号)が禁止行為とされています。

まず、PSDファイルや写真素材が「金銭、役務その他の経済上の利益」に該当するかどうかが問題になります。PSDファイルや写真素材が手元にあれば、デザインを容易に編集して新たなデザインを創作することができるため、JPEG形式のデータとは異なる経済的価値があります。JPEG形式のみを提供させる場合と、PSDファイルや写真素材を含めて画像データを提供させる場合では、後者のほうが対価を高額に設定してしかるべきことから、PSDファイルや写真素材を同一対価で提供させることは「経済上の利益」の提供に該当するものと考えられます。

また、禁止行為として定められるのは、経済上の利益を提供させて「下請事業者の利益を不当に害すること」ですので、経済上の利益を提供させていることだけで禁止行為に該当するかどうかを判断することはできません。もっとも、下請事業者にとって経済上の利益の提供に何のメリット(受注案件の増加につながるなどのメリットが想定されます。)もなく、かつ、経済上の利益が軽微なものでなければ、「不当に害すること」は容易に認められるものと考えられます。

本事例であれば、PSDファイルや写真素材によってA社の案件を再び受注しうるメリットを失うことは、Xにとって大きな不利益であり、それと引き換えにXが得られる利益もない以上、下請法の禁止行為に該当しうると考えられます。

3 優越的地位濫用規制の観点から

(1) 優越的地位が認められるか

優越的地位濫用規制が認められるためには、そもそも、Y社に優越的地位がなければなりません。優越的地位の考え方については、前の説明をご覧ください。

(2) PSDファイルや写真素材を提供させることは濫用行為に該当するか

優越的地位濫用規制においては、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、「継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させる」ことが濫用行為とされています(独禁法2条9項5号ロ)。

「継続して取引する相手方」であることが要件とされるのは、単発の取引しかしない相手方であれば、経済上の利益の提供に相手方が応じざるを得ない状況が通常発生しないことが理由とされます。問題の取引が初回であっても、将来的に継続的な取引が予定されている場合は、「継続して取引する相手方」の要件を満たします。本事例であれば、XはY社から定期的に案件を受注しており、Y社からの要求を断りづらい状況になっていたと考えられますので、「継続して取引する相手方」に該当するものと考えられます。

その他の要件については、基本的に、下請法で検討したものと同様の考え方で検討することができます。

本事例であれば、PSDファイルや写真素材によってA社の案件を再び受注しうるメリットを失うことは、Xにとって大きな不利益であり、それと引き換えにXが得られる利益もない以上、濫用行為にも該当しうると考えられます。

4 まとめ

以上のとおり、本事例におけるY社の対応は、下請法の観点からも、優越的地位濫用規制の観点からも、問題視することができます。

Y社に対して、PSDファイルや写真素材によってどのような不利益を負うかを丁寧に説明したうえで、話合いの場をきちんと設定するように求めていく姿勢が重要です。

第8章 ITフリーランスにおすすめする顧問プラン

今回のコラムで取り上げたように、下請法・優越的地位濫用規制について知っておくことは、ITフリーランスが有利にビジネスを進めるために重要です。ただ、下請法・優越的地位濫用規制にかかわる問題に実際に直面した際に、それが違法行為であるかどうかを自己判断することは容易ではありません。

そこで、Web Lawyersがおすすめしたいのが、下請法・優越的地位濫用規制にかかわる法律問題について気軽に弁護士に相談することができるライト顧問プランです。ライト顧問プランは、月1万円(税別)の顧問料でご契約をいただくことができます。
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